大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)9082号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕清津会と清津図書刊行会はともに清津からの引揚者の親睦を計るためのものであつたが、団体としての組織はなく、その意思決定の方法についての定めはなく、代表の方法、総会の運営、財産は管理等団体としての主要な点が確定しておらず、昭和三八年一〇月一五日熱海市の八幡製鉄熱海寮、同月一六日箱根町の富士製鉄箱根山荘、同月一七日東京において、もと清津商工会議所副会頭ほか有志等一〇余名が会合して協議した結果、社団法人全国清津会設立発起人会成立までの措置として、設立準備委員会を設けることとした程度に止まることが認められるので、少くとも昭和三八年一〇月以前においては、清津会或は清津図書刊行会は法人に非る社団としての成立要件を欠いていたものというほかはないから、被告の肩書に清津会又は清津図書刊行会の肩書を附したからといつて、そのことから直ちに注文者は被告以外の清津会又は清津図書刊行会ということはできない。(菅原敏彦)

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